最終更新日:2013年03月17日 (日) 11時59分13秒

(附則)
2011年7月1日 本田技研工業㈱鈴鹿製作所 施行
2011年10月13日 改正

目次


1.総則

1.1.1(目的)

  1. この期間従業員就業規則(以下、本規則という)は、会社秩序を維持し、会社業務の円滑な運営を図るため、期間従業員の就業に関する事項、服務規律その他必要な事項を定めたもので、労働契約の内容となる。
  2. 期間従業員の就業に関する事項は、本規則に定める事項の他、期間従業員契約及び労働基準法その他の法令の定めによるところによる。

1.1.2(期間従業員の定義)

本規則で期間従業員とは、生産計画の変更等に対応する臨時的、一時的雇用を目的として、会社と3ヶ月以内の労働契約(以下、期間従業員契約という)を締結した者をいう。

1.1.3(適当範囲)

本規則は、前条の規定による期間従業員に適用する。

1.1.4(職場及び職種)

期間従業員の職場は鈴鹿製作所とし、その業務は生産ラインにおいて直接製造に関わる業務とする。

1.1.5(期間従業員の心得)

期間従業員は本規則の他、会社の定める諸規則を誠実に遵守し、職務上の指示に従い、会社の風紀・秩序を維持向上し、互に協力してその職責を遂行しなければならない。


2人事

2.1 採用

2.1.1(試用採用)

期間従業員として入社を希望する者のうち、選考試験にて、会社の定める選考基準を満たした者を試用採用する。

2.1.2(試用期間)

試用期間は原則として2週間とし、試用期間中期間従業員として不適当と認めたときは、本採用を取り消し、解雇する。

2.1.3(雇入れ時検診)

試用採用された期間従業員は、法令の定めに基づき会社の行う健康診断を受診しなければならない。健康診断の結果、就業が不適当と認められた者は、採用を取り消すことがある。

2.1.4(入社後の手続き)

  1. 採用された者は、10日以内に次の書類を提出しなければならない。提出されない場合は、採用を取り消すことがある。
    1. 住民票記載事項証明書
    2. 給与所得者の扶養控除等に関する申告書
    3. 採用前に他社または他の事業所に勤務していた者は源泉徴収票および厚生年金被保険者証・雇用保険被保険者証等、法令により必要な書類
    4. その他会社が指示する書類
  2. 前項の提出書類の記載事項に異動を生じたときは、その都度速やかに届け出なければならない。

2.1.5(研修)

期間従業員は、採用後会社が実施する研修を受講しなければならない。

2.2 期間従業員契約

2.2.1(契約期間)

  1. 期間従業員契約の契約期間は、3ヶ月以内とする。
  2. 個々の契約期間は、前項に定める期間内で、期間従業員契約ごとに定める。

2.2.2(契約更新)

  1. 期間従業員契約を更新する場合は、会社は30日前までに期間従業員に通知する。但し、特に次の事項に該当する場合は、会社は期間従業員契約を更新しない。
    1. 業務能力が著しく劣り、または勤務態度が著しく不良なとき
    2. 健康状態に支障をきたし、業務に耐えられないと会社が認めるとき
    3. 減産により、余剰人員が発生したとき。又は今後余剰人員が発生することが見込まれるとき
    4. 事業の縮小や生産ラインの移管により、業務が減少又はなくなったとき
    5. 正規従業員の配属により、余剰人員が発生したとき、または今後余剰人員が発生することが見込まれるとき
    6. その他、本規則2.5.1に定める解雇事由に該当するとき
  2. 期間従業員契約を更新する場合でも、会社と期間従業員とが初めて期間従業員契約を締結した日から通算して2年間を限度とする。契約満了となった場合は、期間従業員は、当該期間従業員契約の終了後、退職する。

2.3 配置転換

  1. 会社は、業務上必要があるとき、期間従業員に対して、鈴鹿製作所内で、他の生産ラインに配置転換を命ずることがある。
  2. 配置転換は、異動の日より5労働日前までに内示する。内示を受けたものは、業務の引き継ぎを行ったうえで、異動しなければならない。

2.4 休職

2.4.1(休職の種類)

休職は次の2種類に分ける。但し、引き続き雇用された期間が1年に満たない者には適用しない。
  1. 育児休職
  2. 介護休職

2.4.2(育児休職)

  1. 会社の承認を得て、育児のため業務に服することができないときは育児休職とする。
  2. 育児休職の対象者、取り扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。

2.4.3(介護休職)

  1. 会社の承認を得て、介護ため業務に服することができないときは介護休職とする。
  2. 介護休職の対象者、取り扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。

2.5 解雇、退職

2.5.1(解雇基準)

次の各号の一に該当するときは、解雇する。

  1. 業務遂行能力が著しく劣り、または業務に怠慢で向上の見込みがないと認められるとき
  2. 身体の故障により業務の遂行に耐えられないと認められるとき
  3. 自己都合による欠勤が2週間以上に及び、業務に停滞を及ぼすとき
  4. 事業の縮小、廃止その他、会社の経営上のやむをえない事由のあるとき
  5. 天災、事変、その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になったとき
  6. 懲戒条項に該当したとき
  7. 使用期間中に本採用を取り消されたとき
  8. その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

2.5.2(解雇の制限)

前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし打切補償を支払う場合、または前条第4号に該当する場合はこの限りでない。
  1. 業務上負傷しまたは疾病にかかり、療養のために休業する期間およびその後の30日間
  2. 産前産後の期間従業員が3.4.1第4号の規定によって休業する期間およびその後30日間

2.5.3(解雇の予告)

  1. 前2条の規定により解雇する場合には、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分を支払う。ただし2.4.1により解雇する場合、期間従業員の関に帰すべき自由に基づいて解雇する場合、及び試用期間後に本採用を拒否する場合はこの限りでない。
  2. 前項の予告日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。

2.5.4(就業禁止)

2.5.1により解雇するものに対し、必要があるときは就業を差止めることがある。

2.5.5(退職事由)

次の各号の一に該当するときは、退職とする。
  • 死亡したとき
  • 退職を願い出て会社に受理承認されたとき
  • 期間従業員契約の契約期間が終了し、更新されなかったとき

2.5.6(退職手続き)

前条2号の場合には、原則として退職を希望する14日前までに退職願を提出し、会社の承認を得なければならない。

2.5.7(貸与品の返納)

解雇、退職のときは、期間従業員身分証明書、健康保険証その他会社からの貸付金品を直ちに返納しなければならない。

2.5.8(退職金)

退職金はこれを支給しない。

2.5.9(使用証明)

解雇または退職に際し、期間従業員が、退職、解雇の理由、使用期間、業務の種類、会社における地位及び賃金について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。


3.勤務

3.1 服務規律

3.1.1(期間従業員の義務)

期間従業員は勤務に関しつぎの各号を守らなければならない。

<勤務に関して守るべき事項>
(1)所定の時間を守り、業務を誠実にし、許可無く自己の職場を離れたり、他の仕事をしたりしないこと
(2)常に能率の向上に勤め、業務の改善に積極的であること
(3)職場の安全、清潔、整頓を守り、火気の取り扱いを粗略にしないこと
(4)機械、設備、資材、燃料、消耗品等を愛護節約し合理的に使うこと
(5)職務上の権限を超えたり、濫用しないこと
(6)服装、みだしなみは常に業務を行うにふさわしく保ち常軌を逸したり、他人に悪い感じを与えたりするようなものでないこと
(7)2.3.(配置転換)、3.2.3(交代制勤務)、または3.2.17(時間外および休日の勤務)の命を受けたときは、正当な理由なくこれを拒まないこと

<信義義務>
(8)会社の承認なく、在籍のまま、他に就職し、または社外の業務に従事しないこと
(9)職中および解雇、退職後と言えども、知り得た技術上、業務上、その他秘密を漏らし、または他に便宜を計るなど会社に不利益となる行為を行わないこと
(10)輸送機関の製造、販売を行う会社の期間従業員であることを十分に自覚し、「道路交通法」等の道路交通に関する諸法令、及び会社の定める安全運転に関する諸規則を守ること
(11)定められた届出、手続きを怠り、もしくは詐らないこと

<不正、不当行為の禁止>
(12)公私をわきまえ、会社の材料、消耗品、設備器具等を私用に使わないこと
(13)会社の期間従業員であることを利用して、不当に供応または金品等の利益を受けないこと
(14)刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利をはかる行為、その他これに類する行為を行い、他人に迷惑をかけまたは著しく風紀を乱さないこと
(15)事業所内で業務外の事由により演説、集会等の行為または文書の配布、掲示、貼紙その他これに類する行為をするときは、責任者はその目的、方法、内容、参加者、その他必要な事項を予め届出て会社の許可を受けること
(16)事業所内で政治または宗教を目的とした活動をしないこと
(17)その他会社の風紀を乱し、善良な習慣を破りまたは期間従業員としての体面を汚すような行為をしないこと

3.1.2(手続)

入退場、その他の勤務に関する手続きは次の各号のとおりとする。
(1)<入退場の所定の出入り場所>
入退場は所定の出入り場所から行わなければならない。

(2)<入退場の記録>
期間従業員は定められた方法により入退場の時刻を記録しなければならない。なお、記録を他人に依頼したり、依頼に応じて他人の記録をしてはならない。

(3)<所持品の点検>
期間従業員の入退場に際し、保安等に所持品および車両などの点検または期間従業員身分証明書の掲示を求めさせることがある。

(4)<物品の搬出入>
日常携帯品以外の物品を事業所内に持入れ、または持出すときは、所定の手続きを経て会社の許可を得、保安等に提出しなければならない。

(5)<入場禁止及び退場>
次に掲げる事由の一に該当する者は、入場を禁止し、または退場させることがある。ただし、入場禁止または退場をもって、懲戒に該当する事由が、軽減もしくは消滅されるものではない。
イ)所持品の点検または身分証明書の掲示を拒んだ者
ロ)酒気を帯びた者または秩序風紀をみだし、あるいは衛生上有害と認められる者。
ハ)業務に必要でない火器、兇器その他危険と認められるものを所持する者
ニ)常軌を逸脱した服装、身なりをしている者
ホ)就業を禁止された者
ヘ)前各事由のほか、これに準ずる者

(6)<私用面会>
私用のための面会は、休憩時間中に所定の場所でしなければならない。ただし、やむを得ない事由により会社の許可を得た場合はこの限りでない。

(7)<私用外出>
就業時間中、私用のための外出をしてはならない。ただし所属長の了承を得、会社の発行する許可証を受けこれを保安等に提出した場合はこの限りではない。

(8)<早退>
就業時間にやむを得ない事由により早退するときは、会社の発行する許可証を受けこれを保安等に提出しなければならない。

(9)<職場を離れるときの手続>
就業時間中職場を離れるときは、所属長の許可を得なければならない。

(10)<遅刻>
所定就業時刻に送れて入場したときは、その理由をそえて会社に届出なければならない。

(11)<欠勤>
イ)病気その他やむを得ない理由により欠勤するときは、その理由および予定日数について当日正午までに会社に届出なければならない。ただし、届出の暇がないときは電話伝言等をもってその旨を連絡し、事後速やかに届出なければならない。
ロ)病気欠勤4日以上におよぶときは、前号の届出のほか、医師の診断書を提出しなければならない。
ハ)前2号の届出を怠り、もしくは偽ったときは、事故欠勤扱いとする。

3.2 就業時間、休日、時間外勤務等

3.2.1(所定就業時間)

  1. 労働日の就業時間は原則として9時間としこれを勤務8時間と休憩1時間とに分ける。
  2. 1年以内の期間を平均して1週間の所定労働時間が40時間を超えない範囲において、特定の週に40時間を超えて勤務を命ずることがある。特定の週については、年間カレンダーの定めるところによるものとし、期間および起算日については、別途定めるものとする。

3.2.2(始業、終業および休憩の時刻)

(1)始業、終業および休憩の時刻は次のとおりとする。
勤務区分 始業 終業 休憩
平常A 8時10分 17時00分 12時10分~13時00分
平常B 7時10分 16時00分 10時45分~11時30分
(2)始業、終業、休憩時刻は、電力その他の事情により予告のうえ変更することがある。

3.2.3(交代制勤務)

(1)会社は業務の都合により交代制勤務をさせることがある。
(2)交代制勤務は原則として下表にかかげる態様のいずれかによって実施する。ただし、季節、交通事情、職場の事情等により変更することがある。
(2交替)
勤務区分 始業 終業 休憩
1勤 6時30分 15時15分 10時45分~11時30分
2勤 15時05分 23時30分 19時00分~19時45分

(3交替)
勤務区分 始業 終業 休憩
1勤 6時30分 15時15分 10時45分~11時30分
2勤 15時05分 23時30分 19時00分~19時45分
3勤 23時20分 6時40分 2時30分~3時15分
(3)就業する勤怠については、毎週または隔週の週休日の前後で会社が指示する。

3.2.4(休憩時間の利用)

  1. 休憩時間は一斉に与える。
  2. 期間従業員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし外出する場合には、所定の手続きを経なければならない。
  3. 妊娠中の期間従業員は会社の承認を得て、母性保護のために所定休憩時間帯の変更、延長または回数の増加の適用を受けることができる。
  4. 母性保護のための休憩措置に関する取り扱い、手続きについては、別に定める「母性保護規則(未作成)」によるものとする。

3.2.5(育児時間)

生後1年に達しない生児を育てる女性は予め会社に届出て、休憩時間のほかに適宜1日につき2回、各々30分の育児時間を受けることができる。

3.2.6(育児のための短時間勤務)

  1. 育児のために所定労働時間を勤務できない期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、短時間勤務の適用を受けることができる。
  2. 育児のための短時間勤務の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。

3.2.7(育児のための時間外勤務の免除)

  1. 期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)が、育児のために時間外勤務の免除を申し出た場合は、所定労(※働)時間を超えて労働させることはない。
  2. 育児のための時間外勤務の免除の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。

3.2.8(育児のための時間外勤務の制限)

  1. 育児のため時間外勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て時間外勤務制限の適用を受けることができる。
  2. 育児のための時間外勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。

3.2.9(育児のための深夜業勤務の制限)

  1. 育児のため深夜業勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て深夜業勤務制限の適用を受けることができる。
  2. 育児のための深夜業勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。

3.2.10(介護のための短時間勤務)

  1. 介護のため所定労働時間を勤務できない期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、短時間勤務の適用を受けることができる。
  2. 介護のための短時間勤務の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。

3.2.11(介護のための時間外勤務の制限)

  1. 介護のため時間外勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て時間外勤務制限の適用を受けることができる。
  2. 介護のための時間外勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。

3.2.12(育児のための深夜業勤務の制限)

  1. 介護のため深夜業勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て深夜業勤務制限の適用を受けることができる。
  2. 介護のための深夜業勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。

3.2.13(母性保護のための短時間勤務)

  1. 母性保護のために所定労働時間を勤務できない期間従業員は、会社の承認を得て短時間勤務の適用を受けることができる。
  2. 母性保護のための短時間勤務に関する取り扱い、手続きについては、別に定める「母性保護規則(未作成)」によるものとする。

3.2.14(母性検診休暇)

  1. 妊娠中および出産後1年以内の期間従業員は会社の承認を得て、保健指導または健康検査を受診するために必要な時間の離職または休暇の適用を受けることができる。
  2. 母性検診休暇に関する取り扱い、手続きについては、別に定める「母性保護規則(未作成)」によるものとする。

3.2.15(休日)

休日は下記を基本とし、1年間の年間カレンダーを設定する。尚、1年間は4月1日より翌年3月31日までとし、毎年3月31日までに年間カレンダーを決定し、これを期間従業員に通知する。
  1. 週休日(毎週日曜日)
  2. 所定の土曜日
  3. 年末年始(自12月30日至1月4日
  4. その他、特に会社で認めた日

3.2.16(休日の変更)

前日の休日は、予告のうえ電力その他の事情により事業所または職場毎に変更、もしくは個人毎に他の日に振替えることがある。

3.2.17(時間外および休日の勤務)

  1. 業務上必要があるときは、所定就業時間外早出、残業、呼出就業および休日勤務を命ずることがある。
  2. 労働基準法第32条に定める時間を超える勤務を命ずるときは、同法第36条の定めるところによる。

3.2.18(非常災害等による時間外および休日の勤務)

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、本節の規定にかかわらずその必要の限度において勤務時間を延長し、呼出就業を命じまたは休日に勤務させることがある。

3.2.19(割増賃金)

時間外または休日勤務を命ぜられてそれを行った場合は、5.4.4の規定によって割増賃金を支給する。

3.3 年次有給休暇

3.3.1(年次有給休暇の取扱い)

年次有給休暇は勤務したものとして取扱い、取得日においては基本給(日給)を支給する。

3.3.2(年次有給休暇の日数)

労働基準法の定める年次有給休暇の発生要件を満たす者については、その定めに基づき年次有給休暇を付与する。

3.3.3(年次有給休暇の手続)

  1. 年次有給休暇を取得しようとする期間従業員は、前日までに請求をしなければならない。
  2. 前項の請求の日に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営を妨げると認めた場合は、他の日にこれを与える。

3.3.4(年次有給休暇の振替)

期間従業員が欠席した場合、欠勤日の属する給料の一計算期間内において欠勤を年次有給休暇と振り替えようとするときは、出社後直ちに会社に願出て、病気その他正当な理由があると認められた場合に限り振返ることができる。

3.3.5(年次有給休暇の計画的付与)

会社は期間従業員が有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。

3.4 特別休暇

3.4.1(特別休暇)

特別休暇は、次の各号の一に該当する事由により本人が請求した場合、次の時間または日数を限度として与える。
1.公務休暇
イ)選挙権その他公民としての権利を行使するとき会社が必要と認めた時間または日数
ロ)公の職務についた者が、会社の許可を受け勤務を離れて公務を執行するとき会社が必要と認めた時間または日数。
ハ)証人、鑑定人または参考人等として裁判所に出頭しその他これに準ずるとき会社が必要と認めた時間または日数
ニ)裁判員の候補として選ばれその選定手続きのために裁判所に出向くとき、および裁判員として選任されその職務に就くとき、会社が必要と認めた時間または日数

2.公傷病休暇
業務上の負傷、疾病により療養を必要とするとき会社が必要と認めた時間または日数。

3.生理休暇
生理日の就業が著しく困難な期間従業員が、休養のために休暇を請求したとき会社が必要と認めた時間または日数。

4.産前産後休暇
出産する予定の期間従業員が、そのことを証明する書面を附して休暇を請求したとき、出産予定日より6週間前から出産日まで、および出産日の翌日から8週間を限度とする日数。尚、多胎妊娠の場合の産前休暇は14週間を取得できるものとする。

5.罹災休暇
天災、地変その他これに類する災害にかかり、特に会社が必要と認めた日数。

6.交通遮断休暇
交通機関の罷業、交通事故その他やむを得ない事由により交通遮断されたとき会社が必要と認めた時間または日数。

7.感染症措置休暇
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく入院措置などを受けたとき、必要な日数。ただし、本人罹病の場合を除く

8.慶弔休暇
慶弔休暇は次の区分により継続して与える。ただし期間従業員の請求により会社が認めた場合は分割してこれを与える。
イ)結婚休暇 本人が結婚するとき 1日
ロ)出生休暇 3日
ハ)忌引休暇
i.父母、配偶者、子供および配偶者の父母が死亡したとき 5日
ii.兄弟姉妹、祖父母、子供の配偶者および孫が死亡したとき 3日
iii.配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母が死亡したとき 1日
ニ)法要休暇 父母、配偶者、実子、養子、配偶者の父母の1回忌の法要を営むとき 1日

9.子の看護休暇
養育している小学校就学前の子の病気、怪我による看護のために休暇を請求したとき、会社が必要と認めた日数。ただし、取得できる日数は、養育している子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度とする。

10.介護休暇
要介護状態にある家族の介護のために休暇を請求したとき、会社が必要と認めた日数。ただし、取得できる日数は、介護の対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度とする。

11.その他会社が必要と認めた時間または日数。

3.4.2(特別休暇実施の手続)

特別休暇を受けようとする期間従業員は、原則として事前に届け出て会社の承認を得なければならない。

3.4.3(給与の取り扱い)

特別休暇取得日の給与は、3.4.1 第7号を除き支給しない。

3.4.4(年次有給休暇の取扱い)

特別休暇は、年次有給休暇日数を算定する上においては、3.4.1 第11号を除き勤務したものとして取り扱う。


4.懲戒

4.1 懲戒

4.1.1(懲戒の種類および方法)

懲戒は次の4種とし、その1または2以上をあわせて行う
  1. 譴責 始末書を提出させ将来を戒める。
  2. 減給 始末書を提出させ、給料の一部を減額する。ただし、減給の1回の額が、平均賃金の半日分を超え、総額が1ヶ月の賃金総額の10分の1を超えることがはない。
  3. 停職 始末書を提出させ、10労働日を限度として、職務を停止する。
  4. 懲戒解雇 解雇の予告を行わないで解雇する。ただし、行政官庁の認定を受けないときは労働基準法第20条の解雇手続きによる。

4.1.2(懲戒事由)

1<職務怠慢、権限濫用、監督不行届による失態、損失>
イ)業務上の怠慢、職務権限の逸脱、濫用により、失態もしくは損失を生じさせたとき。
ロ)虚偽の報告をし、またはこれを怠ったとき。
ハ)業務の引き継ぎ不十分のため失態を生じさせたとき。

2<勤務規律違反>
所定時間の不遵守、正当な理由のない遅刻早退、私用外出、許可のない職場離脱または禁止場所への立入、就業時間中の私用行為を行ったとき。

3<災害防止、安全、衛生に関する規律違反>
イ)災害防止、安全、衛生、および整理整頓に関する規則、または指示に従わないとき
ロ)火気の取扱を粗略にし、または定められた場所以外で喫煙したとき。

4<服装規律違反>
事業所内において注意されたにもかかわらず所定の服装をせず、もしくは常軌を逸した服装をし、または名札等をつけないとき。

5<手続き、届出の怠慢等>
本規則3.1.2(手続)、及びその他に定められた届出、手続を怠り、もしくは偽ったとき。

6<身分証等(偽造、変造)貸与、借受け>
期間従業員身分証明書、その他期間従業員たることを証するものを偽造変造し、もしくは他人に貸与し、または他人のものを使用したとき。

7<他に就職等>
会社の承認なく在籍のまま他に就職しまたは社外の業務に従事したとき。

8<外来者招入面会>
許可無く外来者を招き入れ、または外来者と面会を行ったとき。

9<無届欠勤、出勤が常でないとき>
無届で欠勤したとき、または出勤が著しく常でないとき。

10<業務妨害>
故意に業務能力の低下、業務遂行の妨害、または催物、行事等の妨害をはかったとき。

11<規則、業務命令服従>
会社の規則、業務命令および業務指示を遵守せず、またはこれに反抗したとき。

12<職制中傷、誹謗>
職制を中傷しまたは誹謗したとき

13<掲示の改変、毀損、無断の貼紙、印刷物の配布、集会、示威行為>
会社の掲示を改変毀損し、または許可無く貼紙、印刷物の配布、集会、示威行為等を行ったとき。

14<会社所有物の侵害>
機械、器具、設備、材料、消耗品、製品、書類、建物または構内を許可無く使用し、盗取、破損または紛失したとき。

15<不都合行為>
第三者または会社で働いている従業員に対して、暴言等不当な行為、暴行、脅迫、監禁、殺傷、盗取、横領、詐欺、賭博、侮辱、過度の借財、不当な私利行為、セクシュアルハラスメント、その他これに類する破廉恥な行為を行い、迷惑をかけまたは著しく風紀秩序を見だしたとき。

16<地位利用の私利行為>

イ)会社の期間従業員であることを利用して不当な供応または金品等の利益を受けまたは第三者に対し不当に便宜をはかったとき。
ロ>不正行為により給与、給付もしくはその他の利益を得たとき。

17<交通事故>
「道路交通法」等の道路交通に関する諸法令、および会社の定める安全運転に関する諸規則に違反し、会社に著しく迷惑をかけたとき。

18<秘密漏洩>
会社の秘密または業務上の秘密を漏らしたとき。

19<経歴詐称、不正な方法による入社>
経歴をいつわり、その他不正な方法で雇入されたとき。

20<懲戒を受けたにもかかわらず改悛の情なし>
一度懲戒を受けたにもかかわらず改悛の情が認められないとき、または始末書を提出しないとき。

21<その他>
その他前各号に準ずる不都合の行為、もしくは会社に重大な不利益を与える行為、または会社の信用体面を著しく失うような行為があったとき。

4.1.3(懲戒の決定)

  1. 前条各号に該当する行為があったときは、その軽重に応じて4.1.1(懲戒の種類および方法)に定める懲戒処分を行う。
  2. 懲戒処分の決定にあたっては、当該違反行為の動機、故意または過失の程度、暴力または詐術の使用の有無またはその程度、実害の程度、勤務態度、および当該行為後における態度等、各種の情状を考慮して決定する。

4.1.4(出勤停止)

懲戒に該当する行為があったと認められるものに対しては、その処分決定前であっても必要な場合は出勤を停止する。

4.1.5(懲戒の適用範囲)

違反行為が就業時間外の行為であること、または事業所外の行為であることを理由としてその責を逃れることはできない。ただし、4.1.2において当該違反行為の範囲を限定しているものについてはこの限りでない。

4.1.6(2以上の懲戒事由に該当する場合)

同一行為であっても、4.1.2の各号のニ以上の事由に該当する場合には、各々の事由による懲戒のうち、最も重い懲戒を行う。

4.1.7(再度違反行為を行った場合)

懲戒に処せられた後、再び懲戒に該当する行為を行った場合には原則として懲戒を加重する。

4.1.8(他人をそそのかした場合)

  1. 他人をそそのかして違反行為を行わせた者、もしくは他人の違反行為を共謀したものに対しては違反行為者に準じて懲戒を行う。
  2. 前項前段の場合、そそのかした程度が極めて著しいと認められるとき、または本人自らも当該違反行為を行ったときは、原則として本人の懲戒を加重する。

4.1.9(他人をほう助した場合)

他人の違反行為をほう助したものに対しては、当該違反行為の懲戒に照らして、これを軽減する。

4.1.10(未遂行為)

4.1.2の各号に該当する行為は、未遂もこれを懲戒する。

4.1.11(懲戒の減免)

違反行為が軽微であるか、特に情状酌量の余地があるか、または改俊の情が明らかに認められるときは、懲戒を軽減または免除し、または訓戒に止めることがある。


5.給与

5.1 総則

5.1.1(給与の構成)

期間従業員の給与は、給料および満了一時金とする。

5.2 給料

5.2.1(給料の構成)

期間従業員の給料は、基本給および手当とする。

5.2.2(給料の支払い)

1.給料は、これを全額通貨で直接期間従業員に支給する。または、期間従業員が指定する銀行その他の金融機関の本人名義の預金または貯金へ振り込むことによって支給する。ただし次の各号に掲げるものは、毎月給料から控除する。

  1. 健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料等法令で期間従業員の負担すべきものと定められた保険料。
  2. 税金。
  3. その他給料の一部を控除して支払うことについて、同一事業所に勤務する全従業員の過半数で組織する労働組合と書面により協定されたもの。

2.給料は支給の際、その内訳を明示する。

5.2.3(給料の計算期間および支給日)

  1. 給料は当月の1日から当月の末日までを一計算期間とし、当月の末日をもって締切る。
  2. 給料は翌月25日に支給する。ただし、25日が休日に当たるときは、原則としてその前日に繰り上げて支給する。
  3. 会社は事情により前項の規定にかかわらず給料を2回以上に分割して支給することがある。

5.2.4(給料の非常時払)

期間従業員またはその収入によって生計を維持する者が、次の各号のいずれか一に該当する場合の費用に当てるため、当該期間従業員から請求のあったときは、前条の規定にかかわらず支給日前でも給料を支給する。ただし、その額は既往の労働時間に対する給料の額を限度とする。
  1. 結婚、出産、疾病および死亡の場合
  2. 天災その他の災害の場合
  3. やむを得ない事由のため、1週間以上にわたって帰郷する場合
  4. その他会社で特に必要と認めた場合

5.2.5(死亡、退職に伴う給料の支給)

1.次の各号のいずれか一に該当し、本人または遺族などの請求があったときは、請求のあった日から7日以内に未払い給料を支給する。
  1. 期間従業員が死亡したとき
  2. 期間従業員が退職し、または解雇されたとき

5.2.6(給料の減額)

期間従業員が休業したときの給料は、次の各号にかかげる場合を除きこれを支給しない。

  1. 本規則に定める休暇のうち減額しないことについて、会社が認めた期間
  2. 前各号のほか、会社が正当な理由があるものとして認めた期間または金額

5.3 基本給

5.3.1(総則)

基本給は本規則の定める正規の労働時間における労働に対する報酬であって、その額は1日の基準労働時間に対する日給に、実際の勤務日数を乗じた金額とする。尚、日給については、期間従業員契約に定める。

5.3.2(基本給の減額)

期間従業員が正規の労働時間中に勤務をしないときは、5.2.6に規定する場合をのぞみ、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの額をその期間従業員に支給すべき額から控除する。

5.3.3(勤務の1時間当たりの基本給)

前条に規定する勤務1時間あたりの基本給は次の方式によって算出した額とする。
勤務1時間当りの基本給=(日給÷8)

5.4 手当

5.4.1(通勤手当)

  1. 通勤手当の種類は、次のとおりとする
    1. 公共交通機関を利用する場合の1ヶ月の定期代実費
    2. 自家用車(4輪車・2輪車)を使用する場合のガソリン代
  2. 通勤手当の額は、通勤手段の如何にかかわらず事業所正門から本人住居の間の最も合理的かつ最短の通勤順路に拠り、実際に発生する経費に対し、次の支給基準にもとづいて支給する。
    1. 公共交通機関利用者:自宅-事業所の片道実距離が1.5km以上ある場合、利用交通機関の1ヶ月定期代実費を、50,000円を限度として支給する。
    2. 自家用車(4輪車・2輪車)利用者:自宅-事業所の片道実距離が1.5km以上ある場合、実距離別支給額(下表)を、50,000円を限度として支給する。
片道実距離 1ヶ月の実距離別支給額
1.5km未満 0円
1.5km以上2kmまで 942円
2kmを超え3kmまで 1,345円
3kmを超え4kmまで 1,883円
以降1km増すごとに 538円をプラス
但し50,000円を限度とする
    1. 1,2の併用者:1および2の合計額を、50,000円を限度として支給する。
    2. 入寮者:会社が、通勤バス等の通勤手段を手配せず、且つ寮と事業所の片道実距離が1.5km以上ある場合に、寮に居住する者が、公共交通機関又は自家用車を利用して通勤する場合には、それぞれ5.4.1(1)、(2)の扱いに準じて支給する。
    3. 徒歩・自転車利用者:通勤距離の長短にかかわらず支給しない。
  1. 通勤手当申請内容に変更を生じた場合、期間従業員は遅延なくその旨を会社に届出なくてはならない。
  2. 月の途中で通勤手当申請内容に変更が生じた場合、あるいは入社・退社した場合には、それぞれ次の方式によって算出した額を支給する。
    1. 公共交通機関利用者:1ヶ月の定期代実費×在籍暦日数÷当該月の暦日数
    2. 自家用車利用者:1ヶ月の実距離別支給額×勤務日数÷月度平均稼働日数(20.3)

5.4.2(時間外勤務手当)

時間外勤務手当は、本規則に定める正規の労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、その勤務に服した期間従業員に支給する。

5.4.3(休日出勤手当)

休日出勤手当は、本規則に定める休日に勤務することを命ぜられ、その勤務に服した期間従業員に支給する。

5.4.4(時間外勤務手当および休日出勤手当の額)

  1. 時間外勤務手当および休日出勤手当の額はそれぞれ、その勤務1時間につき、勤務1時間当りの算定基礎額に100分の125、100分の135を乗じて得た額とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、休日の勤務した者に対して代休を与えたときは、休日勤務手当の額は代休に充当する休日の勤務1時間につき、勤務1時間当たりの算定基準額に100分の35を乗じて得た額とする。
  3. 1ヶ月の時間外勤務および休日出勤の合計時間が60時間を超えた場合、60時間を超えて勤務した部分の時間外勤務手当および休日出勤手当に対し、60時間を超えた勤務1時間につき、勤務1時間当りの算定基準額に100分の25を乗じて得た額を加えて支給する。

5.4.5(深夜業手当)

  1. 深夜業手当は午後10時から午前5時までの間に勤務した場合に支給する。
  2. 深夜業手当の額は、その勤務1時間につき勤務1時間当りの算定基礎額に100分の25を乗じて得た額とする。

5.4.6(1時間あたりの算定基準額)

前2条の勤務1時間当りの算定基準額は次の算式によって得た額とする。
(日給+食事補助手当額÷月度平均稼働日数(20.3))÷8

5.4.7(交代制勤務手当)

  1. 交代制勤務手当は、交代制勤務に服した期間従業員に支給する。ただし、交代制勤務が所定始業時刻の1時間以前または、所定終業時刻の1時間以後にわたらない場合は支給しない。
  2. 交代制勤務手当の額は、交代制勤務が、午後7時以降午前7時以前の時間帯にかかる場合、1勤務につき、支給総額325円に2.35を乗じた額と、上記時間帯内の勤務1時間につき、0.3を乗じた額の合計額とする。

5.4.8(時差勤務手当)

  1. 時差勤務手当は時差勤務に服した期間従業員に支給する。
  2. 時差勤務手当の支給基準及び額は5.4.7に準じて支給する。

5.4.9(食事補助手当)

  1. 食事補助手当の額は月額とし、13,000円を支給する。
  2. 月の途中で入社・退職した場合は、次の方式によて算出した額を支給する。
640円×勤務日数

5.5(満了一時金)

5.5.1(満了一時金)

契約期間を満了した者に対して、満了時に満了一時金を支給することがある。

5.5.2(支給基準)

  1. 契約期間を満了した者のうち、当該契約期間における全労働日の9割以上勤務した場合に支給する。
  2. 休暇などについては、次のとおり取り扱う
    1. 年次有給休暇、及び特別休暇のうち母性保護休暇を除いた休暇は、出勤したものとして取扱う。
    2. 遅刻、早退、私用外出の合計3回で欠勤1日に換算する。但し、合計が2回以下であっても、その合計時間が8時間以上の場合は、欠勤1日に換算する。
    3. 育児休憩の取得8回で欠勤1日に換算する。但し、育児休憩は1日あたり1時間を1回にカウントする。
  3. 休日出勤日数は、これに含めない


6.旅費

6.1 総則

6.1.1(旅費の種類)

期間従業員の旅費は、生活準備立上げ金、赴任旅費および帰任旅費の3種とする。

6.2 生活準備立上げ金

6.2.1(目的)

生活準備立上げ金は、赴任に伴う諸経費の一部を補助するために支給する。

6.2.2(支給基準・支給額)

入社日から起算して連続10稼働日以上出勤した者に対して、20,000円を支給する。

6.2.3(支給日)

支給は10稼働日経過後速やかに行うこととし、支給日は会社が指定する。

6.3 赴任旅費

6.3.1(目的)

赴任旅費は、入寮者に対して赴任に伴う交通費の実費を支給する。

6.3.2(支給基準・支給額)

入寮者のうち入社日から起算して連続10稼働日以上出勤した者に対して、赴任前の居住地から事業所または入寮先最寄り駅までの交通費の実費を支給する。

6.3.3(支給日)

支給は10稼働日経過後速やかに行うこととし、支給日は会社が指定する。

6.4 帰任旅費

6.4.1(目的)

帰任旅費は、入寮者に対して帰任に伴う交通費の実費、または一部を支給する。

6.4.2(支給基準・支給額)

入寮者が契約満了をもって退職する際に、事業所または入寮先最寄り駅から退職後居住地までの交通費の実費について、6.3.21の金額を上限として支給する。

6.4.3(支給日)

支給は契約満了後速やかに行うこととし、支給日は会社が指定する。


7.安全および衛生

7.1.1(通則)

期間従業員は、危険防止および健康の保持増進のため、安全衛生に関する諸規定および指示を守るとともに、会社の講ずる措置に協力しなければならない。

7.1.2(安全、衛生維持のための就業制限および禁止)

  1. 期間従業員の安全衛生維持のため、危険もしくは有害な業務については就業を制限し、もしくは禁止することがある。
  2. 疾病にかかり、会社の指定する医師が保健衛生就業を不適当と認めた者については就業を禁止する。

7.1.3(健康要保護者の取扱い)

健康要保護者に対して、就業制限、就業の場所または業務の転換その他保険に必要な保護を行うことがある。

7.1.4(安全衛生規則)

安全衛生に関する細目は別に定める安全衛生管理規定による


8.災害補償

期間従業員が、業務上および通勤途上で傷病にかかった場合、および廃疾しまたは死亡した場合の補償は労働基準法、労働災害補償保険法および関係諸法令によるものとする。


9.福利厚生

期間従業員は、期間従業員の福利厚生のため会社が行う寄宿舎、福利厚生施設、被服等の貸与、体育および文化活動等において、会社による必要な措置または指示を誠実に遵守しなければならない


誤字脱字情報

規則
2.5.3 (1)ただし2.4.1により解雇する場合 (1)ただし2.5.1により解雇する場合
3.1.1(期間従業員の義務) (9)便宜を計る (9)便宜を
3.2.7(育児のための時間外勤務の免除) (1)所定労時間を超えて労働させることはない。 (1)所定労時間を超えて労働させることはない。


改正履歴

2011年10月13日改正内容

規則 改正前 改正後
2.2.2(契約更新)(1) 6.その他、本規則2.4.1に定める解雇事由に該当するとき 6.その他、本規則2.5.1に定める解雇事由に該当するとき
2.5.1(解雇基準) 2.身体の故障により業務の遂行に堪えられないと認められるとき 2.身体の故障により業務の遂行に耐えられないと認められるとき
2.5.4(就業差止) 2.4.1により解雇するものに対し、必要があるときは就業を差止めることがある。 2.5.1により解雇するものに対し、必要があるときは就業を差止めることがある。
3.1.1(期間従業員の義務)
<勤務に関して守るべき事項>
7. 3.2.12(時間外および休日の勤務)の命を受けたときは、正当な理由なくこれを拒まないこと 7. 3.2.17(時間外および休日の勤務)の命を受けたときは、正当な理由なくこれを拒まないこと

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最終更新:2013年03月17日 11:59