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「詩歌藩国では先の戦いにより多くの尊い生命、財産及び文化的遺産を失いました。 我々はこれを厳粛に受けとめ、戦争による惨禍が再び起こることのないよう、人類普遍の願いである恒久の平和を希求するとともに戦没者の霊を慰めるため慰霊の日を定めます」 *戦没者の慰霊について &bold(){(1)慰霊の日:} 戦争終結の日時をもって「慰霊の日」と定め、戦没者を追悼し平和を祈念する。 戦没者を慰霊するための休日とし、藩国内の政庁、神殿、大神殿において追悼式を行う。 政庁においては無宗教の式とする。 &bold(){(2)戦没者の葬儀:} 戦没者の葬儀については国内の神殿、大神殿に置いてこれを行う。 葬儀は自然葬(風葬、鳥葬、水葬、火葬、土葬、植樹葬)を基本とし、各神殿、大神殿で定める方式に従う。 埋葬地は遺族の方の希望に委ね、身寄りのない死者については共同墓地にこれを納める。 遺族の希望または生前の希望により例外とする。 &bold(){(3)身元不明者の葬儀:} 身元不明の死者については一定期間遺体を保存し、身元確認を行う。 身元の確認がかなわなかった場合、遺物と身体特徴の記録を残し、身寄りのない死者とみなして葬儀を行う。 ※行方不明者、身元不明の死者に関する情報は政庁までお寄せください。 冬季の外出は大変危険ですので、個人での捜索活動はお控えくださるようお願いします。 九音・詩歌/82018002

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