適法?違法?


  • 2006年現在においては違法性は認識されていない。あるプログラムが他のプラットホーム上で動作する場合と同等と思われる。一例としてMac上でWindowsが動くものがある。
  • 営利目的は違法性が高いが、あくまで個人の趣味の範囲内であれば想定内。
  • 営業妨害に抵触?妨害の意図が鍵。
業務妨害は刑法233、234条。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者。威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による、とあります。

判例よりよみとく


  • 中古ゲームソフト販売は合法、と判決(最高裁2002)
最高裁判所第一小法廷は、ゲームソフトは「映画の著作物」であり、頒布権もある、と認定している。しかし、ソフトを新製品として、1度販売してしまえば、その時点で「頒布権」は「消尽(消えてなくなってしまう)」する、との判断を示した。

  • パッチを販売(最高裁2001)
ゲームソフトにおいて設定されたパラメータを置き換え、本来予定された範囲を超えてストーリーを展開させるメモリーカードの使用が,ゲームソフトの著作者の有する同一性保持権を侵害するとされた。輸入、販売し、他人の使用を意図して流通に置いた者は、他人の使用によるゲームソフトの同一性保持権の侵害をじゃっ起したものとして,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

  • プログラムの改編(東京地方1976)
テレビ型ゲームの内容を改良したものではあるが、これを複雑化した独自の新規なゲームであり、本件プログラムも右ゲームのため従前のゲーム用のソフトウエア・プログラムとは別個独立に新たに作成されたものである。作成者の表現内容を第三者に伝達する機能を有するものであることが認められる。著作権法上の私的使用の範囲に限られ、その範囲を超えた複製や転載、その他の2次使用は許諾ない。




最終更新:2006年06月13日 22:04